公正証書遺言について 更新日:2024年12月8日 遺言 公証役場で、どういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人と打ち合わせを行います。その際に遺言者は遺産の全容がわかる上述の資料をもっていきます。遺産をどのように分けたいのかメモなどを持参されると時間の短縮になります。この打ち合わせの後に公証人は遺言書を作成します。 続きを読む