祭祀主宰者を指定する自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、私の長男伊藤一郎(生年月日)を指定する。
遺言で祖先の祭祀の主宰者を指定できます。遺言で祭祀の主宰者を指定する場合は、事前に主宰者になられる方に相談されることをおススメします。祭祀の主宰者は葬儀、法要等の出費がありますので、その相当額の財産を上乗せして相続、遺贈された方が良いかと思います。
「民法897条1項(祭祀の関する権利の承継)系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続の一般的効力)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人(遺言者)の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。」
祭祀財産は非課税財産
祭祀財産である墓所、霊廟、仏壇、仏具は非課税財産です。
原則として、相続または遺贈により取得した財産は、すべて課税対象になります。しかし、財産の性質、国民感情、公益性、社会政策的な見地などから課税対象とするのが適切でない財産については、非課税財産とされています。
その他、以下のものが非課税財産になります。
・相続人が取得した生命保険金・死亡退職金のうち、500万円×法定相続人の数
・公益事業を行う者が、相続や遺贈により取得した財産で、公益事業の用に供することが確実なもの
遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です
遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。
遺言に関するご相談はひなが行政書士事務所まで
四日市市、鈴鹿市の皆さま 公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の作成支援、公証役場での遺言の証人、遺言執行者の就任、遺言の無料出張講座をいつでも承ります。ひなが行政書士事務所までお気軽にご相談下さい。
行政書士からのワンポイント・クイズ!
【Q.1】祭祀主宰者を遺言で指定する際、法律の規定とは別に、行政書士が実務上、特に**重要**なアドバイスとしてブログ記事で指摘している注意点は次のうちどれでしょう?
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・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。
・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。
1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方
6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方
9 将来相続によって取得する財産を遺言で相続させる場合の自筆証書遺言書の書き方
参考文献
・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)
・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)
・改定増補版 行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和7年4月12日)
・【ケース別】遺言書作成のポイントとモデル文例(山田知司編著、新日本法規、令和4年12月9日)
・相続診断士基本テキスト(一般社団法人 相続診断協会 2024年5月29日)





