自筆証書遺言について 更新日:2024年12月14日 遺言 いつでも手軽に作成でき、費用がかからず、秘密にできます。目録は自書する必要はなく、パソコンで作成しても、登記事項全部証明書・預金通帳などをコピーしても良いです(行政書士等の代理人でも可能です) 続きを読む
自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します! 更新日:2025年2月11日 遺言 自筆証書遺言は他者に捏造されるリスクがあります。また、遺言書を紛失したり、遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を行うリスクもあります。これらのリスクを無くすために、法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用することをお勧めします。 続きを読む