遺言の「相続させる」の意味について 更新日:2024年3月31日 遺言 遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、当該遺産については遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。 続きを読む
遺言の「相続させる」の意味について 更新日:2024年3月24日 遺言 特定の財産を特定の相続人に「相続させる」という意味は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定(民法908条)になります。そのため、遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。 続きを読む
包括遺贈と特定遺贈について 更新日:2024年3月23日 遺言 遺言書を通じて法定相続人※以外の個人、又は団体に贈ることを「遺贈」いいます。包括遺贈とは、遺贈の目的物の範囲を相続財産の全部又は相続財産に対する一定の割合をもって表示する遺贈です。 続きを読む
法定遺言事項について 更新日:2024年3月17日 遺言 民法で定められた遺言事項を法定遺言といいます。1.相続に関すること、2.遺産の処分に関すること、3.身分に関すること、4.遺言執行に関すること 続きを読む
相続した財産に問題(欠陥)があった場合 更新日:2024年3月16日 相続遺言 資力の少ない相続人について、担保責任を免除、限定すると遺言します。 遺産内容に不安がある場合、遺言書を作成して担保責任を免除しておくとトラブルの防止に役立ちます。 続きを読む
遺言:遺産分割方法の指定、又は指定の委託(民法908条) 更新日:2024年3月3日 遺言 遺産をどう分けるか遺言で決めることを遺産分割方法の指定といいます。現物分割とは、各財産をそのまま各相続人に相続させる分割方法です。代償分割とは、特定の相続人に不動産・動産を相続させる代わりに、その特定の相続人がほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。換価分割とは、相続財産を売却して、売却代金を分割する方法です。遺言で相続財産の分割を第三者に委託することができます。 続きを読む