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三重県四日市市日永の相続診断士 伊藤です。遺言・相続相談を専門にしています!

月別: 2024年3月

遺言の「相続させる」の意味について

遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、当該遺産については遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。

遺言の「相続させる」の意味について

特定の財産を特定の相続人に「相続させる」という意味は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定(民法908条)になります。そのため、遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。

包括遺贈と特定遺贈について

遺言書を通じて法定相続人※以外の個人、又は団体に贈ることを「遺贈」いいます。包括遺贈とは、遺贈の目的物の範囲を相続財産の全部又は相続財産に対する一定の割合をもって表示する遺贈です。

法定遺言事項について

民法で定められた遺言事項を法定遺言といいます。1.相続に関すること、2.遺産の処分に関すること、3.身分に関すること、4.遺言執行に関すること

遺言:遺産分割方法の指定、又は指定の委託(民法908条)

遺産をどう分けるか遺言で決めることを遺産分割方法の指定といいます。現物分割とは、各財産をそのまま各相続人に相続させる分割方法です。代償分割とは、特定の相続人に不動産・動産を相続させる代わりに、その特定の相続人がほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。換価分割とは、相続財産を売却して、売却代金を分割する方法です。遺言で相続財産の分割を第三者に委託することができます。