遺言の「相続させる」の意味について

特定の財産を特定の相続人に「相続させる」という意味は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定(民法908条)になります。

そのため、遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。

「相続させる」遺言の解釈(最判平成3.4.19)

特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」という遺言は、

①遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情がない限り遺贈と解すべきではなく

②特定の遺産を、特定の相続人に単独で相続により承継させる遺産分割方法の指定(民法908条)であり、

③遺言において、相続による承継を当該相続人の受託の意思にかからせたなどの特段の事情のない限り、直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され

④当該遺産については遺産分割の協議又は審判を経る余地はない