
公正証書遺言の作成費用は公証人手数料令という政令で法定されています。ここに、その概要を説明しますと次のとおりです。ただし公証役場でのご相談は全て無料です。
1.手数料算出の基準
まず遺言の目的である財産の価額に対応する形で次のとおり、その手数料が定められています。

1億円を超える場合は下記WEBを参照願います。
「日本公証人連合会」ホーム > 公証事務 > 2 遺言 > Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
2.具体的な手数料算出方法
①財産の相続または遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめて、その価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算します。
②全体の財産が1億円以下のときは上記①によって算出された手数料額に1万1000 円が加算されます(遺言加算)。
③長男を祭祀の主宰者に指定をするとか、二男を推定相続人から廃除する等、法律上の意思表示がされた場合は、その一つの意思表示ごとに1万1千円の手数料が加算されます。
④遺言公正証書は通常、原本、正本および謄本を各1部作成し、原本は、法律に基づき公証役場で保管し、正本および謄本は遺言者に交付されるので、その手数料が必要になります。
原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの公正証書にあっては、3枚)を超えるときは超える1 枚ごとに250 円の手数料が加算されます。
また正本および謄本の交付については枚数1枚につき250 円の割合の手数料が必要となります。
⑤遺言公正証書の作成が嘱託人の病床で行われたときは上記(1) によって算出された手数料額に50 %加算されます(病床加算)。また、病床での執務時間が4時間以内であれば日当1万円、4時間を超える場合2万円が加わります。
⑥遺言者が公証役場に赴くことができず、公証人が病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に赴いて、遺言公正証書を作成する場合には公証人の日当と現地までの交通費が掛かります。
⑦公正証書遺言の作成時には、証人2名の立ち会いが必要になります。証人を行政書士などの専門家や公証人役場に依頼した場合、1名につき7,000円から1万5,000円程度の日当がかかります。
なお、知人などにお願いして証人になってもらえば費用はかかりません。
公正証書遺言の証人になれない人は、未成年者、推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族ですのでご注意願います。
3.計算例
