
全ての財産を割合で相続させる自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する一切の財産を、私の妻伊藤花子(生年月日)及び私の長男伊藤一郎(生年月日)に、それぞれ2分の1ずつの割合で相続させる。
全ての財産を割合で遺贈する自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する一切の財産を、日永一郎(生年月日、住所)及び日永二郎(生年月日、住所)に、それぞれ2分の1ずつの割合で包括して遺贈する。
特定の財産を割合で相続させ、それ以外の全ての財産を割合で相続させる自筆証書遺言書の書き方
遺言書
遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。
1 私は、その有する別紙1の不動産を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。
2 私は、その有する別紙2の株式を、私の長男伊藤一郎(生年月日)及び、私の二男伊藤二郎(生年月日)に、それぞれ2分の1ずつの割合で相続させる。端数は、私の長男伊藤一郎に相続させる。
3 私は、前1、2記載の財産を除く私の有する一切の財産を、いずれも、私の長男伊藤一郎に3分の2、私の二男伊藤二郎に3分の1ずつの割合で相続させる。
別紙1の不動産:所在、地番、家屋番号等により不動産を特定できれば、登記事項証明書(登記簿謄本)の一部分や縮小したコピー、登記情報提供サービスを利用した印刷物を財産目録として添付することができます。不動産が未登記でも固定資産課税評価証明書、名寄帳のコピーを添付することができます。自書によらない財産目録を添付する場合は、そのページごとに署名し、押印する必要があります。署名は自書する必要があります。左上に「別紙1」と記載します。
別紙2の株式:取引残高報告書の証券会社名、銘柄名、数量等が読み取れるようにコピーして添付します。自書によらない財産目録を添付する場合は、そのページごとに署名し、押印する必要があります。署名は自書する必要があります。左上に「別紙2」と記載します。
株式の相続の注意事項
株式の場合は、遺言者が保有する株式の数が遺言の後に変動することもありますので、割り切れない端数が生じる場合は、上記遺言書2のように、その端数の株式は誰に相続させるか記載するとよいです。
遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です
遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。遺言書の内容に縛られることはありません。例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。
自筆証書遺言の関連記事
・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。
・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。
1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方
6 増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方
参考文献
・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)
・遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)
・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)