遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)、相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方、行政書士のための遺言・相続実務家養成講座 ・相続診断士基本テキスト(2024~2025年版) ・【ケース別】遺言書作成のポイントとモデル文例(編著 山田知司、令和4年12月9日) ・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)

増築部分が未登記の建物を相続させる自筆証書遺言書の書き方

遺言書

遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。

1 私は、その有する別紙1の建物及び同建物の増築部分(未登記)を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。

別紙1の建物

所在、地番、家屋番号等により建物を特定できれば、登記事項証明書(登記簿謄本)の一部分や縮小したコピー、登記情報提供サービスを利用した印刷物を財産目録として添付することができます。

増築部分が未登記でも固定資産課税評価証明書、名寄せ帳のコピーを添付することができます。

自書によらない財産目録を添付する場合は、そのページごとに署名し、押印する必要があります。

署名は自書する必要があります。

左上に「別紙1」と記載します。

増築部分が未登記の建物の相続について

建物の増築部分が未登記の場合、自筆証書遺言書の別紙1の建物の表示を登記事項証明書のコピーにすると未登記の増築部分の記載が抜けてしまいます。

遺言書に未登記の増築部分の記載がないと、相続人が未登記の増築部分を登記する場合、法務局は相続人全員の合意を要求してきて登記手続に支障をきたすことがあります

そのため、上記遺言書例のように、「同建物の増築部分(未登記)」を含むと記載しておくべきです。

遺言書を作成しても、ご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です

遺言書を作成すると、その遺言と矛盾する財産処分はできなくなると思い込んでいる方もいらっしゃいますが、遺言者の方がご自身の財産をどのように使用、処分するかは自由です。

遺言書の内容に縛られることはありません。

例えば、「長男に土地・建物を相続させる」と遺言書に記載しても、土地・建物を売却することは可能です。

この場合、「長男に土地・建物を相続させる」という遺言が撤回されて、遺言執行ができなくなるだけです。

遺言書を作成されることのデメリットは一切ありませんので、ご安心願います。

自筆証書遺言の関連記事

・自筆証書遺言の長所、短所、法的要件は別記事「自筆証書遺言について」を参照願います。

・自筆証書遺言の保管申請制度の利用をお考えの方は、別記事「自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します!」を参照願います。

1 自筆証書遺言書の書き方(基本型、遺産の全部を相続させる、遺産の全部を包括して遺贈する遺言)

3 遺産の一部を妻と長男に相続させる自筆証書遺言書の書き方

4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方

5 建物と借地権を相続させる自筆証書遺言書の書き方

参考文献

自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局、令和5年1月作成)

遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)

行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)