残された家族が仲よく幸せに暮らせるために 遺言を考えましょう! 更新日:2024年10月13日 遺言 子ども・親がいなくて、配偶者・兄弟姉妹がいる場合、子どもがいなくて、親がいる場合、子どもたちの中に特に援助したい子がいる場合、事業をきちんと子どもに承継させたい場合、長男の妻に財産を渡したい場合、内縁の妻に財産を渡したい場合、最後の社会貢献 続きを読む