
民法で定められた遺言事項を法定遺言といいます。
法定遺言事項は以下のとおりです。
1.相続に関すること
1)相続分の指定、指定の第三者への委託(民法902条①)
2)遺産分割の方法の指定、指定の第三者への委託(民法908条)
3)特別受益分の控除(持戻し)の免除(民法903条③)
4)祖先の祭祀主宰者の指定(民法897条①)
5)推定相続人の廃除(民法893条)、推定相続人の廃除の取り消し(民法894条)
6)遺言による担保責任の定め(民法911~914条)
7)遺産分割の一定期間禁止(民法908条)
2.遺産の処分に関すること
1)①遺産の処分(民法964条)
2)財団法人設立のための寄付行為
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条①~③)
3)遺産の運用の信託(信託法3条2号)
4)生命保険金及び傷害疾病定額保険金の受取人を変更すること(保険法44条①、73条①)
5)相続財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示
(民法997条①、②ただし書、996条ただし書)
3.身分に関すること
1)非嫡出子の認知(民法781条②)
2)未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)
4.遺言執行に関すること
遺言執行者の指定、又はその指定を第三者に委託すること(民法1006条①)