
教育資金の一括贈与制度とは
祖父母から30歳未満の孫へ「教育資金」を非課税で贈与できる制度です(2026年3月31日までの期間限定)
受贈者1人につき、非課税限度額は、学校に支払う費用は1500万円、学習塾など習い事に支払う費用は500万円です
祖父母は贈与した資金の管理契約を金融機関と結び、孫名義の口座に一括で入金します。孫が未成年の場合、親などの保護者が手続きを行います
孫の教育資金の領収書や請求書を提出することで、贈与税非課税でお金を引き出すことができます。ただし、教育以外の目的にお金を引き出すと贈与税がかかってしまいます
受贈者である孫が30歳になったときには教育資金口座にかかる契約は終了し、口座に残っていたお金は贈与税の対象となります。また、契約期間中に贈与者である祖父母が死亡した場合、その時点の残額に対して相続税がかかることがあります。ただし、孫が23歳未満である場合や、学校などに在学中の場合は除かれます
【学校等に直接支払うもの】
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
非課税限度額は【学校等に直接支払うもの】は合計で1500万円までです
【学校等以外に対して直接支払うもの】
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
③~⑤の金銭で、受贈者(孫)が23歳に達した日の翌日以降に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限られます。
非課税限度額は500万円までです
教育資金の一括贈与制度を利用する上での注意点
●受贈者である孫の前年の合計所得金額が1000万円以下の場合に利用できます
●23歳以上になると、下記以外の習い事などは非課税ではなくなります
①学校等に支払われる費用
②学校等に関連する費用(留学渡航費等)
③学校等以外では、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用のみ
●30歳になったときには契約は終了し、残額には贈与税が課されます。ただし、30歳以降も学校等に在学中または教育訓練受講中であれば、残高があっても贈与税は課されません。その後、在学中・受講中ではなくなった年の年末または40歳になった場合には、その時点の残高に対して贈与税が課されます
●教育資金贈与の一括贈与は、贈与者の相続開始日に、受贈者が23歳以上である場合、または在学中もしくは受講中でない場合には、相続開始時の残高が相続財産に加算されます
●受贈者が23歳未満だったり、学生だったりしても、相続税の課税価格が5億円を超える場合には残額に相続税がかかります
●使い残し分にかかる贈与税は高い方の税率(一般税率)で計算され、使い残しに対する課税が厳しくなります
●教育資金の一括贈与制度を利用しなくても生活費(お小遣い含)や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものは贈与税はかかりません。「必要な都度直接これらに充てる」ことを証明する方法は祖父母が直接、学校や塾にお金を振り込むことが一番確実です。事前に祖父母からの学校や塾への入金が可能かどうか確認しましょう。或いは、専用の口座を一つ開設する方法です。入金は祖父母からの提供資金,出金は教育関係の支出だけにしておけば、教育資金として使っていることの証拠になります
●贈与税の税務調査は相続税の申告書を提出したときに相続税と贈与税が一緒に調査されます
現在の法令・税制に基づいて作成しており、今後改正等により取り扱いが変わる場合がありますので、ご注意願います。個別の取り扱いにつきましては、銀行、所轄の税務署や税理士等の専門家に必ずご確認・ご相談願います