孫への生前贈与と税務署から認められないケース

孫に秘密で実家で孫名義の通帳とキャッシュカードを持ってコツコツ入金することは生前贈与と認められません

贈与契約は贈与する人が贈与しますという意思表示をして、贈与される人が頂きますという意思表示があって成立する契約です。贈与することを秘密にしていると贈与にはならず、相続税の対象になります。

贈与契約を成立させるためには、①贈与契約書を作成する、②動画で残す方法があります

ただし、生活費(お小遣い含)や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものは贈与税はかかりません。「必要な都度直接これらに充てる」ことを証明する方法は祖父母が直接、学校や塾にお金を振り込むことが一番確実です。事前に祖父母からの学校や塾への入金が可能かどうか確認しましょう。或いは、専用の口座を一つ開設する方法です。入金は祖父母からの提供資金,出金は教育関係の支出だけにしておけば、教育資金として使っていることの証拠になります。

【贈与契約書:受贈者が成年の場合】

【贈与契約書:受贈者が未成年で署名可能な場合】

【贈与契約書:受贈者が未成年で署名できない場合】

現在の法令・税制に基づいて作成しており、今後改正等により取り扱いが変わる場合がありますので、ご注意願います。個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等の専門家に必ずご確認・ご相談願います