相続開始から相続税の申告までのスケジュール

相続税は、相続発生から10カ月以内に、原則現金で一括納付する必要があります

【相続発生から7日以内】

●死亡の届出:死亡届は診断書を添付して市区町村に提出します

【相続発生から4カ月以内】

【相続発生から10カ月以内】

【争族と税負担】

相続税の納税額を軽減する効果が大きい配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の評価減の特例を適用するためには、原則として相続税の申告期限(相続開始から10カ月後)までに遺産分割を完了させ、相続税の申告書を提出する必要があります

相続がもめて、遺産の分割が10カ月以内にできませんと

配偶者の税額軽減が適用されません

●相続人によって適用できるかどうかが異なる小規模宅地等の評価減が適用されません

そうなりますと、相続税負担が増えて、より多くの納税資金が必要になります

このことから申告期限内のスムーズな遺産分割が大変重要となります

なるべく早い時期に検討をはじめ、遺言書の作成や親族間の話し合いなど、事前に周到な準備を行うことをお勧めします

現在の法令・税制に基づいて作成しており、今後改正等により取り扱いが変わる場合がありますので、ご注意願います。個別の取り扱いにつきましては、所轄の税務署や税理士等の専門家に必ずご確認・ご相談願います