遺産分割協議書を作成した後の自動車の簡易な名義変更手続き 更新日:2024年1月1日 死後事務相続 相続する自動車の査定額が100万円以下の場合には、遺産分割協議で定めた所有者が「遺産分割協議成立申立書」を使用して所有者1人の署名・捺印で名義を移すことができます。 100万円以下であることの査定書は、査定士の資格を有する者が作成する必要がありますので日本自動車査定協会で査定書を作成してもらうと安心です。 関連記事 四日市市の良心的なお寺さん相続した財産に問題(欠陥)があった場合終活の概要遺留分を減らすために:生前贈与の活用相続登記の義務化について法定相続情報証明制度の活用について 投稿ナビゲーション 四日市市の良心的なお寺さん法定相続情報証明制度の活用について