
現在、相続登記は義務ではありませんが、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
原則、改正法の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用されます。
正当な理由がないにも関わらず取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。
三重県四日市市日永の相続診断士 伊藤です。遺言・相続相談を専門にしています!
現在、相続登記は義務ではありませんが、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
原則、改正法の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。法改正以前から相続登記をしていない不動産についても適用されます。
正当な理由がないにも関わらず取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしないでいると10万円以下の過料の対象となります。