転養子(養親子の二股状態)について

転養子とは、従来の養子縁組を解消しないで、新たな養子縁組をすることです。

養子縁組によって養子と養親との間に生じた親族関係は、その養子が転養子をしても消滅しません。

そのため転養子は第1の養親及び第2の養親との間にそれぞれ縁組の日から法定血族関係を生じることになります。

転養子の方は、実親が亡くなられた時、第1の養親が亡くなられた時、第2の養親が亡くなられた時には、それぞれ第1順位の法定相続人になります。

転養子が生ずる原因は、お子様がいらっしゃる女性の離婚と再婚にまつわる事例が多いです。