遺言:遺産分割方法の指定、又は指定の委託(民法908条)
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遺産をどう分けるか遺言で決めることを遺産分割方法の指定といいます。現物分割とは、各財産をそのまま各相続人に相続させる分割方法です。代償分割とは、特定の相続人に不動産・動産を相続させる代わりに、その特定の相続人がほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。換価分割とは、相続財産を売却して、売却代金を分割する方法です。遺言で相続財産の分割を第三者に委託することができます。
三重県四日市市日永の行政書士 伊藤功一です。四日市市、鈴鹿市で遺言書の作成支援を専門にしています!