5 建物と借地権を相続させる自筆証書遺言書の書き方 更新日:2024年10月13日 遺言 建物と借地権を相続させる自筆証書遺言書の書き方 遺言書 遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。 1 私は、その有する別紙1の建物及び同建物のための借地権を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。 別紙1の建物 所在、地 […] 続きを読む
4 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方 更新日:2024年10月13日 遺言 一筆の土地を具体的に分割して相続させる自筆証書遺言書の書き方 遺言書 遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。 1 私は、その有する別紙1の土地(以下「本件土地」という)を、別添図面のA点とB点を直線で結んだ線(以下「分割 […] 続きを読む
3 遺産の一部を妻と長男に相続させる自筆証書遺言書の書き方 更新日:2024年10月13日 遺言 遺産の一部を妻と長男に相続させる自筆証書遺言書の書き方 遺言書 遺言者 伊藤太郎は次のとおり遺言する。 1 私は、その有する不動産の一切を、私の妻伊藤花子(生年月日)に相続させる。 2 私は、その有する預貯金等金融資産の […] 続きを読む
遺留分とは 更新日:2024年11月2日 遺言 遺留分とは 遺留分とは、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して認められる最低限度の相続財産の割合をいいます。本来、被相続人がその財産を生前にどのように処分するかは自由です。しかし、被相続人の財産に依存し […] 続きを読む
公正証書遺言について 更新日:2024年12月8日 遺言 公証役場で、どういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人と打ち合わせを行います。その際に遺言者は遺産の全容がわかる上述の資料をもっていきます。遺産をどのように分けたいのかメモなどを持参されると時間の短縮になります。この打ち合わせの後に公証人は遺言書を作成します。 続きを読む
残された家族が仲よく幸せに暮らせるために 遺言を考えましょう! 更新日:2024年10月13日 遺言 子ども・親がいなくて、配偶者・兄弟姉妹がいる場合、子どもがいなくて、親がいる場合、子どもたちの中に特に援助したい子がいる場合、事業をきちんと子どもに承継させたい場合、長男の妻に財産を渡したい場合、内縁の妻に財産を渡したい場合、最後の社会貢献 続きを読む
自筆証書遺言について 更新日:2024年12月14日 遺言 いつでも手軽に作成でき、費用がかからず、秘密にできます。目録は自書する必要はなく、パソコンで作成しても、登記事項全部証明書・預金通帳などをコピーしても良いです(行政書士等の代理人でも可能です) 続きを読む
自筆証書遺言の保管申請制度の利用方法について説明します! 更新日:2025年2月11日 遺言 自筆証書遺言は他者に捏造されるリスクがあります。また、遺言書を紛失したり、遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を行うリスクもあります。これらのリスクを無くすために、法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用することをお勧めします。 続きを読む
遺言の「相続させる」の意味について 更新日:2024年3月31日 遺言 遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、当該遺産については遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。 続きを読む
遺言の「相続させる」の意味について 更新日:2024年3月24日 遺言 特定の財産を特定の相続人に「相続させる」という意味は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定(民法908条)になります。そのため、遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。 続きを読む