ひなが行政書士事務所☆四日市市・鈴鹿市

三重県四日市市日永の行政書士 伊藤功一です。四日市市、鈴鹿市で遺言書の作成支援を専門にしています!

四日市市・鈴鹿市の遺言専門ひなが行政書士事務所
遺言等公正証書 作成の知識と文例(麻生興太郎著、日本法令、令和5年5月10日)、相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方、行政書士のための遺言・相続実務家養成講座 ・相続診断士基本テキスト(2024~2025年版) ・【ケース別】遺言書作成のポイントとモデル文例(編著 山田知司、令和4年12月9日) ・行政書士のための相続実務マニュアル(初見 孝著、三省堂書店/創英社、令和4年9月30日)

遺留分とは

遺留分とは 遺留分とは、亡くなられた方(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して認められる最低限度の相続財産の割合をいいます。本来、被相続人がその財産を生前にどのように処分するかは自由です。しかし、被相続人の財産に依存し […]
父と母と私

公正証書遺言について

公証役場で、どういった内容の遺言にしたいのか、誰に財産を残したいのか等、公証人と打ち合わせを行います。その際に遺言者は遺産の全容がわかる上述の資料をもっていきます。遺産をどのように分けたいのかメモなどを持参されると時間の短縮になります。この打ち合わせの後に公証人は遺言書を作成します。

自筆証書遺言について

いつでも手軽に作成でき、費用がかからず、秘密にできます。目録は自書する必要はなく、パソコンで作成しても、登記事項全部証明書・預金通帳などをコピーしても良いです(行政書士等の代理人でも可能です)

遺言の「相続させる」の意味について

遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。直ちに当該遺産が当該相続人に相続により承継され、当該遺産については遺産分割の協議又は審判を経る余地はない。

遺言の「相続させる」の意味について

特定の財産を特定の相続人に「相続させる」という意味は、遺贈と解すべき特段の事情がない限り、遺産分割方法の指定(民法908条)になります。そのため、遺産分割協議は不要で、遺言書を書かれた方が逝去と同時に直ちに特定の財産が特定の相続人に承継されます。

包括遺贈と特定遺贈について

遺言書を通じて法定相続人※以外の個人、又は団体に贈ることを「遺贈」いいます。包括遺贈とは、遺贈の目的物の範囲を相続財産の全部又は相続財産に対する一定の割合をもって表示する遺贈です。

法定遺言事項について

民法で定められた遺言事項を法定遺言といいます。1.相続に関すること、2.遺産の処分に関すること、3.身分に関すること、4.遺言執行に関すること

遺言:遺産分割方法の指定、又は指定の委託(民法908条)

遺産をどう分けるか遺言で決めることを遺産分割方法の指定といいます。現物分割とは、各財産をそのまま各相続人に相続させる分割方法です。代償分割とは、特定の相続人に不動産・動産を相続させる代わりに、その特定の相続人がほかの相続人に対して金銭などを支払う分割方法です。換価分割とは、相続財産を売却して、売却代金を分割する方法です。遺言で相続財産の分割を第三者に委託することができます。